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治療方針

医療費控除について

高額治療を受けられた方は、医療費控除が受けられます。

インプラントの治療費は、医療費控除の対象にすることが可能です。確定申告で医療費控除の申請をすることで支払った金額の一部が戻ってきますので、実質的にインプラントの治療費を下げることができます。高額治療を受けられた方は、医療費控除が受けられますので忘れずに確定申告で医療費控除の申請手続きをするようにしましょう。

医療費控除とは?
1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えたものが医療費控除の対象になり、確定申告の時に還付請求の申請をすることで支払った金額の一部が戻ってきます。
医療費控除の対象となる条件

1年間に使った医療費が10万円以上

自分と家計が同じ配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算し、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には1年間の所得の5%を超えていること)であること。 ※医療保険等で補てんされた場合には、その金額を除いた金額が対象です。

所得税の納税がある

医療費控除は、支払った所得税の額を上限とし、所得税が還付される制度です。
そのため、年末調整等により納める所得税ない場合には、還付金として戻ってきません。
また、支払った所得税の額が還付の上限になります。

本人または配偶者や家族(家計が同じやその他の親族)の医療費であること

共働きの夫婦の場合、扶養家族ではなくても妻と夫の医療費を合算できます。
対象となる医療費

実際に支払ったすべての費用

病気を治療するために実際に支払ったすべての費用が対象になります。 歯科においては、インプラントだけではなく、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものは控除の対象になります。そのため、ホワイトニングなどの美容矯正は対象外になります。

通院にかかった交通費も医療費控除の対象に含めることができます

通院に公共交通機関を使用した場合、交通費も医療費控除の対象になります。
診察券などで通院日時が確認ができるようにするとともに、通院にかかった金額も記録しておくようにしましょう。

対象期間

1年間(1月1日から12月31日)までに支払った医療費であること。但し、 忘れていたものも5年間まではさかのぼって申請することができます。

保証制度

一般の自費の治療に関しまして、破損した場合は再製作、修理を5年間は無料で行い、6年目以降は状況に応じて対応させていただきます。インプラントに関しては10年間(ただし、糖尿・歯ぎしり・喫煙等の難症例に関しては5年間)の保証をさせていただいております。

保証制度
治療方針について

茨城県守谷市の大津歯科医院では、歯科一般・インプラント・矯正歯科・審美歯科・顎関節症・小児歯科・予防歯科・口腔外科の治療を行っております。

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